学校評議員制度を規定した文部事務次官通知、学校教育法施行規則等の一部を改正する省令の施行についてですが、学校に公にされて以来学校評議員制度のあり方について検討を始める地方公共団体が増加していると聞いております。本県においても、県教育委員会は昨年 9 月、各県立高校や養護学校に宮城県独自の学校運営指針を通知したそうですし、新聞報道によれば、これらの学校は年度内に約 15 校が導入の検討を始めたそうであります。仙台市内の小中学校でも、来年度から導入に向けて検討を開始しているとのことでした。また、おとといの新聞にも、朝日新聞ですが、学校評議員制度とはなっていませんが、小さく掲載されておりました。宮城県でも動いております。
学校教育法施行規則では、「学校には、設置者の定めるところにより学校評議員を置くことができる」として、学校評議員の制度については学校の設置者の判断にゆだねられているわけであります。そこで、お伺いいたします。古川市内にあります小学校の設置者であります古川市長として、学校評議員制度の導入についてお考えがあるかどうか、お伺いいたします。もし設置するお考えがあるのであれば、その導入につきましてはいつごろを目標にされているのか、お伺いいたします。
次に、導入に当たっての具体的な運営指針についてもお伺いいたします。
福岡県久留米市では、小中各 2 校ずつでこの制度を試行実施しているようであります。その内容につきましては、評議員は各校各 5 名までで、 2 名までの増減が可能。構成メンバーにつきましては校区内、ただし校区外からも選任できるとし、謝礼は 1 人当たり年間 1 万 2,000 円ぐらいとのことでした。
宮城県の教育委員会では、評議員の数は 5 名程度。構成メンバーは保護者、地域の有識者から選任、無報酬とすると通知しております。仙台の長町中学校の例では、校区内の小学校長、高等学校長、同窓会会長、地区長など多彩なメンバー構成で、開かれた学校づくりに役立てているとのことでした。また、よその地域では、保育園の園長や婦人会の会長、老人会会長など各界の人たちに入っていただくことにより、学校の諸行事が地域とより密着した形で進めることができるようになったというお話も聞いております。
逆に、学校評議員制度を立ち上げると、学校の運営に関して批判的な意見が出され、学校自体が萎縮してしまうのではないか、学校運営がスムーズにいかなくなるのではないかというような不安感が学校、教育現場に根強く残っているようであります。学級崩壊、不登校、いじめなどマイナスイメージだけにかかわる支援というとらえ方をするのではなく、新しく創造される総合的な学習の時間などがよりよい方向に向かうように、地域の積極的な地域支援が受けられるような評議員制度にしていかなければならないと思います。評議員の人数、人選の方法、基準、謝礼など、検討されている運営方針などがおありでしたら、お聞かせ願いたいと思います。
学校評議員制度につきましては、御質問の中にもありましたように、必置義務ではございませんで、置くことができるというものでございます。宮城県においても、宮城県立学校評議員制度の運用指針というものも出しまして、各学校がこの評議員制度を導入するようにということで解説編を出しております。
古川市におきましては、現在この評議員制度を導入するかしないかにつきまして市内の小中校長会にお諮りをし、検討をいただいているところでございます。この評議員制度をにしきの御旗のように、これをやれば学校開放が進むんだというような位置づけがなされておりますけれども、果たしてそうなのかという疑問もないわけではございません。
また、守秘義務の問題だとか、児童のそういう情報の問題だとか、それから情報開示における守秘義務の問題等もございまして、さまざまな問題を洗いざらい出していただくということで現在協議を進めていただいているところでございます。
そういうことから、お尋ねの導入の考えは持っております。持っておりますけれども、導入年度はいつごろになるかというお尋ねには、お答えができない状況でございます。いろいろ報酬あるいは費用弁償、学校へ来たときの途中の事故補償、そういうもろもろの問題もございまして、若干なりとも、最低が 1 万 2,000 円のようでございますが、交通費等も支給されるようでございますので、予算の問題もございますので、これから詰めていきたいというふうに思っているところでございます。
ただ、私自身とすれば、もっと違った学校開放の手法があるだろうという思いをしている一人でもあります。消極的に評議員制度導入方については考えていきたい。一番びりでもいいのかなという思いはいたしておるところでございます。大変申しわけなく思います。でも、いずれこの学校評議員制度については、正面から向き合わなければならない状況になるだろうということは事実でございます。
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