古川市議会議員・木村和彦(きむらかずひこ)

議会活動報告

平成 15 年一般質問( 1 回目)

質問: 8. 税の減免とその考え方について

税の減免とその考え方についてお伺いいたします。

不況の波からなかなか脱出できず、経済は泥沼に入ったままもがき苦しんでいるのが、本市の現況です。ことしは、特に冷害と地震というダブルパンチに見舞われ、市民にとって心身ともに大変な年でありました。当然、家庭の収入にも大きく影響が出てきて、市民の重税感はますます増してきています。本市議会でも、 9 月に税の軽減を求める決議を行いました。前年度から大幅に収入が落ち込んだ世帯に少しでも税の軽減を求めるものであります。しかし、やみくもに軽減を図れというものではないと、私は考えます。なぜならば、行政サービスを行うためには一定の税収の確保も図らねばならないからであります。税の軽減策を行うとき、歳入とのバランスをどのように考え、施策の中にどう取り入れていくのか、どの次元で判断されるのか、お伺いいたします。

一方で税の軽減を図れば、もう一方で税の負担がふえるようなことはないのかということについてお伺いいたします。

激甚災害の指定を受け、一定要件を満たす住民の減税による歳入不足はどのように補てんされるのでしょうか。後で交付税措置されると、私は思っておりますが、それでよろしいのでしょうか。本当に全額補てん措置されるのでありますか。例えば、その中の 80 %程度の補てんということであれば、結果的には市からの持ち出しということにはならないのでしょうか、お伺いいたします。また、市が独自で減免した場合、つまり独自の税の軽減策については、どこからも補てんの道がないのかということについても、あわせてお伺いいたします。
長引く不況に市の歳入確保が大変困難なとき、補てんされる可能性のない税の軽減策を講ずるときには、それだけにこだわることなくそれ以外の施策と比較し、市民にとってメリットが最大に発揮されるような慎重な施策決定が求められると思うのですが、いかがでしょうか。

これとあわせて、国民健康保険税の歳入についてもお伺いいたします。

厚生労働省から平成 14 年度市町村国保の財政状況が発表されました。それによりますと、保険料税収入では、 1 世帯当たり課税標準額が 3.6 %下落した平成 10 年度から、被保険者の数が年平均 100 万人ずつ増加していると。国保の赤字保険者は全体の 64 %になったと報じられておりました。全国的に国保の運営が大変になっているなと、私も思いました。そこで、気になる収納率でありますが、気になって調べてみました。すると、今まで収納率を全体的に引き上げてきた町村部で 0.51 ポイント下落し、初めて 93 %台になったと。厚生労働省国民健康保険課では、このまま推移すると 90 %も切りかねないと、非常な危機感を抱いているというように報じられておりました。
そこで伺うわけですが、議会でもたびたび取り上げております、収納率に対するペナルティーについてお伺いいたします。収納率が下がればペナルティーが科せられ、その措置が大幅な歳入減につながるとも言われております。具体的に、ペナルティーと収納率はどのように連動しているのでしょうか。現在の収納率とペナルティーの関係、またペナルティーを受けないような収納対策がありましたら、わかりやすく御説明いただきたいと思います。
基金運用については割愛させていただきます。

答弁:市長

地方税法は減免についてそれぞれの税目ごとに規定しておりますが、そのほとんどが、天災その他特別の事情がある場合において税の減免を必要と認める者、貧困により生活の扶助を受ける者、その他特別の事情がある者に限り、条例の定めるところにより減免することができると規定されております。このことは、税の減免はみだりに行うものではなく、減免を行うことが客観的に相当である、とする程度の公平性や公共性がある者に限るべきであると理解されるものであります。したがって、税収の確保と歳入のバランスという点からすれば、減免はある程度は常に見込んでおく必要があるものの、極めて限定的に取り扱われるべきものと考えております。

次に、減免が他の納税者の負担増につながらないのかにつきまして申し上げます。

まず、市税等の減免への補てん措置ですが、異常気象災害に関する部分につきましては、交付税あるいは調整交付金としておおむね 8 割が国から補てんされますが、市独自の減免部分につきましては補てん制度はございません。また、収納率とペナルティーの関係ということですが、これは国保税の調整交付金に関するもので、現年分収納率が 92 %以下になりますと交付金が 5 %減額され、以下、収納率が 90 %から 3 %下がるごとに調整交付金の減額率が 2 %ずつふえることになります。現在、本市では、収納率 84 %以上、 87 %未満の範囲内で 9 %のペナルティーが科せられている現状にあり、収納率向上に積極的に取り組んでいるところでございます。

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