広域一部事務組合と合併の考え方についてお伺いいたします。
私も、 1 番議員と一緒に鶯沢町村外 1 市 9 ヶ町村共有林野組合の組合議員として出向させていただいております。 9 月には、その議会において平成 14 年度の決算認定が議題とされました。その席で私は、負担金と林野行政について質疑をさせていただきました。たしか本市の平成 15 年度の予算特別委員会の質疑の中で、鶯沢町村外 1 市 9 ヶ町村共有林野組合の負担金について質疑がなされました。つまり、費用対効果の面から考えれば、今日の間伐材の値段から推測すると全くむだではないのかと、いっそのこと払い下げをしたらどうなのかと、このような質疑がなされたと記憶しております。かつては間伐材の売り払いを収入源にしておりましたが、現況は、この負担金なくして組合の運営は成り立たないような現状であります。
それともう 1 つには、栗原地区で今合併が進んでおります。この合併市に入らない地域は古川市のみになり、広域行政という行政手段が効率化を図る上で果たしてよりよい形態なのか、疑問に感じます。これらを総合的に考えれば、このまま組合に参加し続けることが果たしていいのでありましょうか。現在の市で保有する共有林の資産価値はわかりませんが、この資産と分担金の額、これから負担割合を考えたとき、それらを勘案した一部事務組合加入のあり方をも検討すべきと思いますが、いかがでありましょうか。行政のコスト、広域一部事務組合の考え方も含めてお伺いいたします。
鶯沢町外 1 市 9 ヶ町村共有林野組合の取り扱いについて答弁申し上げます。
お尋ねの共有林野組合は、明治 44 年に栗原郡有模範林として発足し、大正 12 年、郡制の廃止によって鶯沢村外 29 ヶ町村共有林野組合と改名され、昭和 28 年の町村合併促進法に基づく町村合併により現在の名称となっております。
経営内容を検討しますと、長期にわたる木材不況の影響から、 11 市町村の負担金と県補助金が収入の主なもので、間伐、造林の保育及び林道の開設改良経費などが毎年生ずることから、採算性の乏しい内容となっております。また、以前より組合側から譲渡の要望もあり、本市同様、栗原郡 10 町の合併が進行しておりますことから、共有林の管理は地理的に近い合併後の栗原で行うことが最善ではないかと考えております。しかしながら、共有林は古くからの市の財産でもあり、平成 15 年度の本市の負担金は 54 万 2,000 円になっております。古川市持ち分の処分に関しては、その財産としての価値が明らかにされ、市民の理解が得られることが前提であると考えておりますが、今後検討してまいります。