古川市議会議員・木村和彦(きむらかずひこ)

議会活動報告

平成 16 年 12 月議会補正予算質疑

し尿処理について

木村和彦:

次に進みます。
議案 109 ……、多分同じような条項でありますので、受け手の方でちょっと上手に聞き取っていただければ、議長において、助かるんですが、ちょっとまとめて質疑させていただきます。

まず 1 点です。追加議案の 4 ページに書いてあるんですが、大崎中央環境組合規約の一部を別紙のとおり変更するものという条項がありまして、その別紙があります。その中で、ちょっと違うな……、済みません、勘違いです、ごめんなさい、 7 ページでした。

7 ページの議案第 110 号の中で、ごみ処理及びし尿処理並びに火葬場に関する事務を加えて組合規約を別紙のとおり変更するというふうにあるんですが、別紙の中で一般廃棄物の収集、 3 のイとロ、一般廃棄物埋め立て、それからその ( 10 )ですね、墓地埋葬というのは載っているんですが、し尿処理の分がちょっと私見つけられなかったんですね。ここはどこに書いてあるか教えていただけますか。

生活環境課長 長内一夫:

一般廃掃法については、個別法の上位法の第7条で定めておりますが、し尿処理につきましては、今後、組合議会の 2 月にそういった業務の中身について規約を定める予定でございまして、現段階では過般の全協でお話し申し上げた、 31 の協定項目で協議中というのがほぼあらかたでございます。
以上です。

木村和彦:

もう一回聞きますね。わかりました。ということは、別紙のとおり変更するものとして別紙が添付になっていますよね。その別紙の中で、一般廃棄物についても載っています。墓地埋葬法に関する法律も載っているんです。そして、し尿処理は見つけられなかったんですよ。だから、私の見方が悪かったのですかと、今聞いたんです。ということは、今は載っていないけれども、後で載るというふうな解釈なんですか。

生活環境課長 長内一夫:

そのとおりでございまして、基本的な考えだけを申し上げます。

基本的な考えとして、現段階ではし尿の収集方法は許可業者による収集形態として、現状の計画収集、個別収集を大崎広域に引き継ぐと。
もう 1 点は、し尿の許認可については大崎広域が持つと。し尿処理区域については現状のまま行うということで、先ほど言いましたとおり、規約の中で後日出てくるものと思います。広域議会の方で定めてくると思っております。

木村和彦:

そうすると、何かよくわからないな……。ということは、後からこの別紙については議会の方で再度協議して、現実の段階になった段階でこれは載っかってきますよと。今の段階については別紙のとおりというふうには規定してあるものの、別紙のとおりに変更するものとするというふうにうたっているんですが、その別紙の内容については今後協議するものがあるので、その項目については広域の議会の進みぐあいによって組み立てられていくというふうな解釈ですか。

生活環境課長 長内一夫:

ただいまの件は、地方自治法に基づきまして構成市町の方に協議を求められてきます。その場合については条例、一般廃棄物の条例関係等、そういったものが出てくると推測されます。

議長 佐藤清隆:

なかなか理解しがたい、もう少し明快にわかりやすい説明はないですかね。
じゃ、もう一回質疑してみて。

木村和彦:

簡単に言います。いいですか、 7 ページで、ごみ処理、し尿処理並びに火葬場に関する事務を加えて規約を別紙のとおり変更するとなっているでしょう。そして・・・わかりました。わかっていただきました。では、それについて。

生活環境課長 長内一夫:

規約の中に第3条広域の規約第3条に共同処理というのがございまして、それが改正になっております。

議長 佐藤清隆:

何だ、またわからなくなったんじゃないか。

木村和彦:

時間ないので、それは後から聞きます。後から再度聞きますから、ちょっとまとめておいてください。

(「斎場職員の身分の扱いについて」の質疑後再開)

生活環境課長 長内一夫:

失礼いたしました。 御説明いたします。大崎地域広域行政事務組合の一部を変更する規約第3条の中に、イとして、一般廃棄物の収集運搬並びに中間処理施設の設置及び運営の中に入っているということでございます。
以上でございます。

木村和彦:

わかりました。一般廃棄物の中に結局し尿も含まれるという解釈でいいのね。わかりました。そういうふうにしていただけるとわかりやすくていいんですが。

それで、さっきの質疑なんですが、前回いただいた資料の中でちょっと理解しかねる場合がありましたので、その辺についてちょっとお伺いいたします。

し尿、たまたまくみ取り料金の調整ということで、 1 点についてちょっと絞って伺うんですが、この中の業務の中で、例えば広域に組み入れられてくると、市町村でやるところと広域でやるところと大きく 2 つに分けられます。その中で、例えばごみの集積場所とか管理というのは当該町村でやりなさいよと、回収するのは組合でやりますと、大きく業務を分けていくようになりました。

その中で、くみ取り料金の調整というのも含まれていました。くみ取り料金の調整については、市町村もあり、組合もありということで 2 つで決めるというふうに資料の中では示されているんです。この辺、例えば本来は広域ということはそのエリア内が当然同一というふうな考え方でやらなくてはいけないと思うんですが、こういうふうにあえて単独関係町村と組合と両方でやられるというふうな形にしているのはどのような理由からなんですか。

生活環境課長 長内一夫:

くみ取り料金については 2 つございまして、一般の方々からいただくものと業者が施設に搬入する場合の料金がございますが、先ほど言いました 2 月に定例議会におかけいたします廃掃条例がございますので、そちらで古川市も、構成自治体も、さらに組合も、両方で協議しながら行うということでございます。

ただし、業者の搬入料についてはさまざまございますので、これについては激変緩和ということで、当面については現状のとおり料金体系をつくっていくということでございます。

木村和彦:

2 点聞かせてください。
まず 1 つ、一般の方と業者の方の搬入とありました。し尿を一般の方が搬入するというのは考えられないと思うんですが、もしそごがありましたら、そこが 1 点。

それから、もう 1 つは、今は広域でいろいろな、当然料金格差もあるのでしょう。当然、収集方法とか使っている車両のグレードにも違いがありますので、これは近い将来にわたって一本化するんだという思いなんだけれども、激変緩和のために当面はこういうふうに両者でやるんですけれども、最終的にはそれらについても広域の中で判断していくというふうな判断で考えていいのかどうか、その 2 点。

民生部長兼社会福祉事務所長 保科忠彦:

先ほど担当課長から御説明しましたけれども、御質疑の趣旨のくみ取り料金というのは、あくまでも家庭の中の槽から業者がくみ取る際の料金ということで、投入料金とはちょっと違う角度だと思いますので、くみ取り料金について、要するに住民負担に伴う部分、これについて御説明します。

やはり料金設定は、それぞれの現在やっている市町村、あるいは六の国ですと業者ですか、ある程度料金が違いますけれども、これが統合することによってその格差を統一する上で、やっぱり大崎広域が額を決めるというんじゃなくて、市町と現状の額をベースにするような努力をするための協議をしながら、市町と組合と、そして業者を交えながら協議して額を定めましょう。それが 17 年 4 月 1 日にすぐということじゃなくて、時間をかけて激変緩和をしつつ統一値段に持っていきましょうというふうな予定でいるところでございます。

木村和彦:

最後に伺います。この条例が通ったら、大崎広域に一つにまとめるということは、事務効率を最大限に、効率をよくして、経費の最少化を図って、効率のいい運用を目指すというふうに思うためにこれを、条例の改廃だと思うんです。その辺について、間違いなくこれについて、それについての思いは進むんだということについては間違いないですね。

生活環境課長 長内一夫:

組織統合によるメリットというのはございますので、それに向けて鋭意努力するということであります。

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