議員定数についてお伺いします。
昨日、 8 番の佐藤講英議員が廃置分合の質疑の中で、地域自治組織の考え方について質疑なされました。私も聞いていて、ああそうかなと。つまり、エリアが広大になるとなかなか住民の声というものが聞きづらくなるんだろうなと、聞き取れなくなるんではないかという不安が、確かに地域にお住まいの住民には大勢いらっしゃると思います。
確かに、地域の代表として、議員はそれぞれのエリア、古川市、それからその他のエリアというように解釈して結構かと思うんですが、それから選ばれて、それらの皆さんの声を代弁して議会で述べるとあるんですが、今回、合併によりまして、今までありました議員定数から大幅に削減されます。そうすると、それらの地域の方々の声がなかなか行政に反映しづらいのではないのかなという不安を覚えるのも、これも 1 つだと考えます。
そうすると、先日の講英議員の質疑にもありましたように、地域自治組織などの、つまり行政の方から住民の方々の声に傾ける必要が当然あるんだろうなと考えます。議員の数が減るから声が反映されなくなるんだという不安を感じる市民も大勢いるわけですから、その辺について、執行部としては、例えば議員が減るということに関係なく行政サービスに努め、またそれらの声をきちっと受けとめるという方策はとっていかれるお考えなのでしょうか、まずお伺いします。
議員定数の決め方について、基本的な考え方をまず述べさせていただいて、それからただいまの御質疑にお答えをしたいと思います。
議員、篤と御承知のとおり、これは小委員会で検討して決められたわけでございますが、 1 つは本則選挙という、地方自治法にのっとって、この規模ですと 34 名というのがあります。それから、市町村合併の場合には在任特例というのがございます。それから、もう 1 つが定数特例。
在任特例という意見もございました。それは、新市施行と同時に、首長も、議員も、いなくなるという事態を避けるためというような理由等もあるようでございます。しかし、一方におきまして、市町村合併は財政の健全化、いわゆる効率化ということから考えれば、財政負担が多いということでございます。その中間で、それでは定数特例ということで、定数特例という案を、財政面から、それから地域性、そういったものを考えて、定数特例を採用して 53 名と、こう相なりました。
53 名が少な過ぎて住民の意見が通らないのではないかというようなことでございますが、私ども、地域の声を吸い上げるという意味で、少な過ぎるとは考えておりませんけれども、しかしもしそういうような御心配があるとすれば、地域の声の吸い上げということは、これは総合支所の役割等を十分に活用するとか、行政と住民の協働というような考え方もございます。そういったところで意識の醸成を図りながら、要望等の把握に努めていくというようなことでいきたいと考えております。
以上です。
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